津苑会東京支部会則
第 1 章 総則第 1 条 本会は、福岡県立小倉西高等学校 津苑会東京支部と称し、
会員相互の友誼と親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第 2 章 会員および会費
第 2 条 本会の会員は、通常会員と、特別会員で構成する。
(1)通常会員
① 福岡県小倉高等女学校卒業生(研究科・補習科・専攻科卒業生を含む)
② 福岡県立小倉女子高等学校卒業生(併置中学卒業生を含む)
③ 福岡県立小倉西高等学校卒業生
④ 中途転退学者で、幹事会の承認を得た者
(2)特別会員
母校の旧職員
第 3 条 通常会員は、年会費を納入する。
会費金額は、幹事会でこれを定め、総会で承認を得るものとする。
第 4 条 会員は、住所等の変更を生じたときは、速やかに本会に届けるものとする。
第 3 章 役員・各期幹事および顧問
第 5 条 本会に、次の役員・各期幹事および顧問を置く。
(1)役員
支部長:1名 副支部長:2名以内 常任幹事:10名以内
会計:2名以内 会計監査:2名
(2)各期幹事
若干名
(3)顧問
若干名
第 6 条 役員、各期幹事および顧問の選出・任期は、次のとおりとする。
(1)役員は、幹事会にて推薦し、総会において承認する。
(2)役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
(3)任期途中において支部長・会計が、やむをえず任務を離れるときは、
副支部長が残余の期間これに当たるものとする。
(4)各期幹事は、卒業年度ごとに、各期より若干名を選出する。
(5)顧問は、支部長の要請に基づき、幹事会の承認を得て委嘱する。
顧問の任期は特に定めず、退任については、本人の申し出により、
幹事会でこれを承認する。
第 7 条 役員および各期幹事の任務は、次のとおりとする。
(1)支部長は、会務を総括する。
(2)副支部長は、支部長を補佐する。
(3)常任幹事は、会の運営を担う。
(4)各期幹事は、各期を代表して会の目的達成に協力する。
(5)会計は、会の金銭出納業務を担う。
(6)会計監査は、各年度末に会計の監査を行う。
第 4 章 事業
第 8 条 本会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦および母校発展のための事業
(2)会員名簿の管理および会報の発行
(3)その他、必要と認めた事業
第 5 章 会議
第 9 条 会議の開催は、次のとおりとする。
(1)会議は、役員会・幹事会および総会とし、支部長が招集する。
(2)役員会は、支部長・副支部長・常任幹事および会計で構成する。
(3)幹事会は、役員・顧問および各期幹事で構成する。
(4)総会は、本会の最高機関とし、原則として毎年1回開催する。
(5)総会の議長は、副支部長がこれに当たる。
(6)会則の変更・役員の改選・その他重要事項は、幹事会において
決議し、総会において出席者の過半数をもって、これを承認する。
(7)総会は、当番期幹事が開催を担当し、幹事会で進捗状況を報告する。
(8)役員会が認めた場合は、臨時総会を開催することができる。
第10条 第8条に定める事業を行うために、必要に応じて委員会を設置することができる。
(1)委員会は、役員会で設置を決定する。
(2)委員長は、役員会で役員より選出する。
(3)委員は若干名とし、役員会で役員および各期幹事から選任する。
第 6 章 会計年度
第11条 本会の会計年度は、1月1日に始まり12月31日に終わる。
第 7 章 慶弔
第12条 本会の運営にあたり功績のあった会員の慶弔については、支部長および
副支部長の判断で、本会の名をもって供花・祝電・弔電・慶弔金等を贈ることができる。
第 8 章 附則
第13条 会則の施行について必要な細則は、幹事会の意見を徴して、支部長がこれを定める。
第14条 本会の事務所は、会計担当役員の住所に置く。
会計担当役員の住所は、別表1に記載する。
第15条 平成11年6月より施行
平成19年7月7日に一部改定
平成20年7月12日に一部改定
平成25年7月6日に一部改定
令和5年7月8日に一部改定